「明日は体調不良で欠勤します」「有給休暇を取得します」「育児休業中です」……どれも「仕事を休むこと」を表しているようだけど、何が違うんだろう?
私もパート先で勤怠連絡をするとき、「風邪で休むのは欠勤?休暇?」と迷ったことがあります。店長に確認したら「事前に申請していない休みは欠勤だよ」と教えてもらいましたが、じゃあ休業は?という疑問が残りました。
この記事では以下がわかります:
・ 「欠勤」「休暇」「休業」それぞれの正しい意味と定義
・ ビジネスでの正しい使い分けと具体的な例文
・ 間違えやすいポイントと覚え方のコツ
「欠勤」「休暇」「休業」の違いを簡単にまとめると

まずは結論から!3つの違いをざっくり整理します。
・ 「欠勤」は事前申請なしで仕事を休むこと、体調不良や緊急事態、給与控除される
・ 「休暇」は事前申請して権利として認められた休み、有給休暇など、給与は支給される
・ 「休業」は長期間にわたって業務から離れること、育児休業など、制度に基づく長期の休み
3つとも「仕事を休むこと」に関わる言葉ですが、事前申請の有無・期間・給与の扱いが大きく異なります。詳しい意味と使い方は、以下で順番に解説します。
「欠勤」とは
「欠勤」とは、事前申請なしで仕事を休むことを指す言葉で、体調不良・家庭の事情・交通トラブルなど、急な理由で出勤できない状態を意味します。
「欠」は「かける・不足する」、「勤」は「つとめる・勤務」を意味します。欠勤という言葉の特徴は、計画的な休みではなく、予期せぬ事態により働けなくなった状態を指す点です。病気・怪我・家族の急病など、事前に予測できない理由で休むことがほとんどです。
欠勤は給与控除の対象となることが一般的です。
欠勤した日数分の給与が減額されます(ノーワーク・ノーペイの原則)。ただし、会社によっては年間数日の病欠を認める制度があったり、有給休暇を充当できたりする場合もあります。欠勤が続くと、勤務評価に影響したり、最悪の場合は解雇理由になることもあります。
「欠勤」が使われる主なシーンはこちらです:
・ 体調不良で「インフルエンザで3日間欠勤しました」
・ 緊急事態で「家族の急病で欠勤させてください」
・ 交通トラブルで「電車の遅延で遅刻・欠勤の連絡をする」
・ 勤怠管理で「今月の欠勤日数は2日です」
・ 人事評価で「欠勤が多いと評価に影響します」
私がパート先で急に子供が熱を出したとき、朝8時に店長に電話して「申し訳ありません、子供が高熱で今日は欠勤させてください」と連絡しました。店長は「わかりました、お大事に」と言ってくれましたが、その日の給与は1日分(8,000円)減額されました。欠勤は急な休みで給与も減るので、できるだけ避けたいですね。
「休暇」とは
「休暇」とは、事前に申請して権利として認められた休みを指す言葉で、有給休暇・夏季休暇・慶弔休暇など、制度に基づいて取得する計画的な休みを意味します。
「休」は「やすむ・休息」、「暇」は「いとま・余暇」を意味します。休暇という言葉の特徴は、欠勤のような「やむを得ない休み」ではなく、「権利として認められた計画的な休み」である点です。事前に申請し、承認を得てから休むことが前提です。
休暇は給与が支給されることが一般的です。
特に有給休暇(年次有給休暇)は、休んでも給与が全額支給される法定の権利です。夏季休暇・年末年始休暇・慶弔休暇なども会社の制度として給与が保証されることが多いです。休暇は労働者の権利であり、適切に取得することが推奨されています。
「休暇」が使われる主なシーンはこちらです:
・ 有給休暇で「明日は有給休暇を取得します」
・ 夏季休暇で「お盆休みで夏季休暇に入ります」
・ 慶弔休暇で「結婚のため慶弔休暇を申請します」
・ リフレッシュで「連続休暇を取ってリフレッシュします」
・ 事前申請で「来週金曜日に休暇を取りたいのですが」
夫が会社で有給休暇を申請したとき、「来月の連休に1日休暇を追加して4連休にする」と計画していました。1ヶ月前に上司に申請して承認をもらい、その日の給与は通常通り支給されました。有給休暇は年間20日あって、計画的に使えば長期旅行もできるそうです。休暇は事前に計画できる権利としての休みなんですね。
午後からコンビニが休業とか。
— なんちゃってサーファーナース (@dIbL35yFxs9oYUt) September 6, 2020
本日準夜
無事に終われ〜 pic.twitter.com/W8wF4UbCqR
「休業」とは
「休業」とは、長期間にわたって業務から離れることを指す言葉で、育児休業・介護休業・傷病休業など、制度に基づいた長期の休みを意味します。
「休」は「やすむ」、「業」は「わざ・仕事」を意味します。休業という言葉の特徴は、欠勤や休暇のような「1日〜数日の短期の休み」ではなく、「数週間〜数年にわたる長期の業務離脱」である点です。法律や会社の制度に基づいて、一定期間仕事を休むことが認められます。
休業中の給与や手当の扱いは、休業の種類によって異なります。
育児休業では育児休業給付金(雇用保険から給与の67%〜50%)が支給されます。介護休業も介護休業給付金があります。傷病休業では健康保険から傷病手当金が支給されることがあります。会社が独自に休業手当を支給する場合もあります。
「休業」が使われる主なシーンはこちらです:
・ 育児で「4月から1年間育児休業を取得します」
・ 介護で「親の介護のため介護休業に入ります」
・ 病気で「長期療養のため休業中です」
・ 災害で「会社都合で一時休業となりました」
・ 制度で「休業制度を利用して資格取得に専念します」
友達が出産後に育児休業を取得したとき、「1年間育児休業を取って、その間は育児休業給付金が出るから助かる。給与の約60%が支給されるから、生活できる」と話していました。育児休業は法律で守られた制度で、復職も保証されているそうです。休業は長期的に仕事を離れる制度なんですね。
3つの違いを比較
ここで「欠勤」「休暇」「休業」の違いを、いくつかのポイントでまとめて整理します。
最もわかりやすい違いは「事前申請の有無と期間」です。
欠勤は事前申請なしの突発的な休みで、1日〜数日程度です。休暇は事前申請して承認を得た計画的な休みで、1日〜数日(連続休暇なら1週間程度)です。休業は事前に制度申請をした長期の休みで、数週間〜数年にわたります。つまり「欠勤=突発・短期、休暇=計画・短期、休業=制度・長期」という整理ができます。
「給与・手当の扱い」も大きく異なります。
欠勤は原則として給与控除され、休んだ日数分の給与が減ります。休暇(特に有給休暇)は給与が全額支給されます。休業は休業の種類によって異なり、給付金や手当が支給されることが多いですが、会社からの給与は出ないか減額されることが一般的です。
「理由・目的」にも違いがあります。
欠勤は体調不良・家族の急病・交通トラブルなど、予期せぬやむを得ない理由です。休暇はリフレッシュ・旅行・冠婚葬祭など、計画的な私的理由や制度上の理由です。休業は育児・介護・長期療養など、法律や制度で認められた特定の理由です。
ビジネスでの使い方と例文
ビジネス文書で3つを使い分ける際の具体的な例文を紹介します。「突発的な休みなら欠勤、事前申請の短期なら休暇、制度に基づく長期なら休業」と覚えておくと実務で役立ちます。
【欠勤の例文】
・ 「体調不良のため本日は欠勤させていただきます」
・ 「今月の欠勤日数は3日でした」
・ 「欠勤が続く場合は診断書の提出をお願いします」
【休暇の例文】
・ 「来週金曜日に有給休暇を取得させていただきます」
・ 「夏季休暇は8月13日から15日までです」
・ 「慶弔休暇を申請いたします」
【休業の例文】
・ 「4月1日から1年間育児休業を取得します」
・ 「親の介護のため介護休業制度を利用します」
・ 「長期療養のため休業させていただきます」
シーン別の使い分けガイド
当日の連絡・突発的な休みでは「欠勤」を使います。「体調不良で本日欠勤します」「子供の急病で欠勤させてください」のように、事前に予測できなかった急な休みは欠勤です。できるだけ早く(始業時刻前に)連絡することが重要です。
事前申請・計画的な休みでは「休暇」を使います。「来週月曜日に休暇を取りたいのですが」「有給休暇を申請します」のように、数日前〜数週間前に申請して承認を得る休みは休暇です。休暇申請書などの書類提出が必要なこともあります。
長期の制度利用では「休業」を使います。「育児休業を取得します」「介護休業制度を利用したい」のように、法律や会社制度に基づいた長期の休みは休業です。人事部門との相談や、詳細な手続きが必要になります。
間違えやすいポイント
最もよくある間違いは、事前申請した休みを「欠勤」と言ってしまうことです。
「来週金曜日に欠勤します」という表現は不適切で、正しくは「来週金曜日に休暇を取得します」です。欠勤は突発的で事前申請なしの休みを指すため、計画的に休む場合は「休暇」を使うのが正確です。
「有給を使って欠勤する」という表現にも注意が必要です。
「有給休暇を充当して欠勤扱いを避ける」ということはできますが、正確には「有給休暇を取得する」と表現すべきです。有給休暇は権利として計画的に取得するもので、欠勤の穴埋めではありません。
「育児休暇」と「育児休業」を混同することも多いミスです。
法律上の正式名称は「育児休業」です。「育児休暇」という言葉も使われますが、厳密には「育児休業」が正しい表現です。履歴書や公式文書では「育児休業」と書きましょう。
よくある質問
Q1:「欠勤」と「休暇」はどう使い分ける?
「欠勤」は事前申請なしの突発的な休み、「休暇」は事前申請して承認を得た計画的な休みです。 当日の朝に体調不良で連絡するのは欠勤、数日前に申請して承認をもらうのは休暇です。欠勤は給与控除、休暇(特に有給休暇)は給与支給という違いもあります。
Q2:欠勤すると給与はどうなる?
欠勤した日数分の給与が控除されるのが一般的です(ノーワーク・ノーペイの原則)。 ただし、有給休暇が残っている場合は、事後的に有給休暇を充当して給与控除を避けられることがあります。会社によっては年間数日の病欠を認める制度がある場合もあるので、就業規則を確認しましょう。
Q3:「休業」にはどんな種類がある?
育児休業、介護休業、傷病休業、会社都合による休業などがあります。 育児休業は子供が1歳(条件により最長2歳)まで、介護休業は対象家族1人につき通算93日まで取得できます。これらは法律で定められた制度で、要件を満たせば誰でも取得できます。
Q4:休暇は何日取れる?
有給休暇は勤続年数に応じて年間10日〜20日付与されます。 入社6ヶ月後に10日、その後勤続年数が増えるごとに付与日数が増え、最大20日になります。有給休暇以外に、夏季休暇・年末年始休暇・慶弔休暇などが会社制度としてある場合もあります。
Q5:休業中の給与はどうなる?
休業の種類によって異なります。 育児休業中は雇用保険から育児休業給付金(休業開始から180日目までは給与の67%、181日目以降は50%)が支給されます。介護休業も介護休業給付金が支給されます。会社からの給与は原則として支給されませんが、会社独自の休業手当がある場合もあります。
Q6:欠勤が多いとクビになる?
正当な理由のない欠勤が続くと、最終的には解雇理由になり得ます。 病気などやむを得ない理由での欠勤は問題ありませんが、無断欠勤や理由不明の欠勤が繰り返されると、就業規則違反として懲戒処分の対象になります。体調不良が続く場合は、医師の診断を受けて適切な対応(休職など)を相談しましょう。
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「欠勤」「休暇」「休業」の違いを整理すると、以下のようになります。
・ 「欠勤」は事前申請なしの突発的な休みで短期間、体調不良など、給与控除される
・ 「休暇」は事前申請して承認を得た計画的な休みで短期間、有給休暇など、給与は支給される
・ 「休業」は制度に基づく長期の休みで数週間〜数年、育児休業など、給付金や手当が支給される
「突発的な休みなら欠勤、事前申請の短期なら休暇、制度に基づく長期なら休業」という基準を覚えておくだけで、3つの使い分けがぐっとクリアになります。ぜひビジネスの場面で正しく使い分けてみてください!

