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マジで?「契約」「合意」「約束」の違い!法的効力で判断

仕事・学校

友達との約束を破られたとき、「契約違反だよ!」と冗談で言ったことがあります。でもふと、「約束と契約って何が違うんだろう?」と疑問に思いました。

どちらも「守るべきもの」というイメージがありますよね。さらに「合意」という言葉も加わると、ますますややこしくなってきます。

実は、日常生活でも仕事でも頻繁に使うこれらの言葉、法的な効力に明確な違いがあって、使い分けが重要なんです。特にビジネスシーンでは、この違いを理解していないとトラブルの原因になることも。

今回は、「契約」「合意」「約束」の違いをわかりやすく解説していきます。法的な視点も交えながら、日常生活でどう使い分ければいいかまでしっかりお伝えしますね。

「契約」とは

「契約(けいやく)」は、法的な効力が生じる約束のことです。 双方の意思表示が合致することで成立し、守らなければ法的な責任を問われます。

民法522条1項によると、契約は「申込みと承諾の意思表示の合致により成立する」と規定されています。 つまり、法律で保護され、強制力のある約束が契約なんですね。

契約の特徴は、法的拘束力があることです。 契約を破ると、損害賠償を請求されたり、契約の履行を強制されたりする可能性があります。また、書面がなくても口頭だけで契約は成立しますが、証拠を残すために契約書を作成するのが一般的です。

✓ 賃貸住宅の契約を結ぶ

✓ 携帯電話の契約をする

✓ 就職で雇用契約を締結する

✓ 売買契約で商品を購入する

私がマンションを借りるとき、賃貸借契約書にサインしました。家賃の金額、支払い期日、退去時のルールなど、細かい条件が記載されていて、お互いに守る義務が発生するんだなと実感しました。 もし家賃を払わなければ、契約違反として法的措置を取られる可能性があります。

契約には様々な種類があります。売買契約、賃貸借契約、雇用契約、請負契約など、日常生活やビジネスで頻繁に契約を結んでいるんです。コンビニで買い物をするのも、法律上は「売買契約」なんですよ。

「合意」とは

「合意(ごうい)」は、双方の意見が一致することです。 お互いが納得して同意した状態を指し、契約の前段階として重要な概念なんですね。

辞書によると、合意は「二人以上の者の意思が一致すること」と定義されています。 つまり、両者が「これでいいね」と同じ考えになった状態が合意です。

合意の特徴は、対等な立場での意思の一致を重視することです。 一方的な通知や命令ではなく、双方が話し合って納得することが大切。ビジネスの交渉でも「合意形成」という言葉がよく使われますよね。

✓ 離婚の条件について合意する

✓ 給与額について労使が合意する

✓ プロジェクトの方針について合意を得る

✓ 取引条件について合意に達する

私の夫が転職を考えていたとき、「転職活動を始めることについて、夫婦で合意した」という表現を使いました。お互いが納得して同じ方向を向いたという意味で、「合意」という言葉がぴったりだったんです。

合意は、契約書を作成する前の段階で使われることも多いです。まず口頭で合意して、その内容を契約書にまとめるという流れですね。「合意書」という書面を作成することもありますが、これは契約書よりも簡易的な内容のことが多いです。

「約束」とは

「約束(やくそく)」は、相手と交わした口約束や取り決めのことです。 法的な拘束力はなく、道義的・倫理的な側面が強い言葉なんですね。

辞書によると、約束は「当事者の間で取り決めをすること。また、その取り決め」と定義されています。 つまり、守るべきという道徳的な義務はあるけれど、法律で強制されるわけではないんです。

約束の特徴は、日常生活で最も気軽に使える言葉であることです。 友達と遊ぶ約束、子どもとの約束、自分との約束など、公式・非公式を問わず幅広く使えます。書面は不要で、口頭だけで成立します。

✓ 友達と映画を見に行く約束をする

✓ 子どもに「テストで100点取ったらゲームを買う」と約束する

✓ 「明日は早起きする」と自分に約束する

✓ 「秘密にする」と約束する

私も子どもたちとよく約束をします。「宿題が終わったら公園に行こうね」「お片付けできたらおやつね」といった日常的な取り決めです。これらは契約書を交わすわけでもなく、守ることが期待されているだけの約束ですよね。

約束を破っても、法的な責任は問われません。ただし、信頼関係が壊れたり、社会的な信用を失ったりすることはあります。 「あの人は約束を守らない人だ」という評価につながるんですね。

「契約」「合意」「約束」の違いは何?

ここまで3つの言葉を見てきましたが、その違いをまとめると次のようになります。

「契約」は法的効力のある約束です。 民法で規定されており、守らなければ法的責任を問われます。申込みと承諾の意思表示が合致することで成立し、書面がなくても口頭だけで成立しますが、証拠を残すために契約書を作成するのが一般的です。

「合意」は双方の意見が一致した状態です。 お互いが納得して同意したことを指し、対等な立場での意思の一致を重視します。契約の前段階として使われることが多く、「合意に達した」という表現は、話し合いが成功したことを意味します。

「約束」は法的拘束力のない取り決めです。 相手と交わした口約束や決め事で、守ることが期待されていますが、法律で強制されるわけではありません。日常生活で最も気軽に使える言葉で、友達との約束から自分との約束まで幅広く使えます。

一番大きな違いは「法的拘束力の有無」にあります。 契約は法律で保護される拘束力のある約束、合意は意思の一致を示す概念、約束には法的拘束力がありません。

また、フォーマル度も違います。 契約が最もフォーマルで、合意は中間的、約束は最もカジュアルです。

「契約」「合意」「約束」の使い分け方

日常生活やビジネスシーンでは、状況に応じて適切な言葉を選ぶことが大切です。

法的な保証が必要な場合には「契約」を使います。「賃貸契約を結ぶ」「業務委託契約を締結する」のように、お金や権利義務が発生する取引では、必ず契約という形にします。書面を作成して、証拠を残すことが重要です。

話し合いで意見が一致したときには「合意」を使います。「プロジェクトの進め方について合意した」「離婚条件について合意に達した」のように、双方が納得して同じ方向を向いたことを表現するときに使いましょう。

日常的な取り決めには「約束」を使います。「明日10時に駅で待ち合わせね」「宿題が終わったら遊ぼうね」のように、友人や家族との気軽な取り決めには約束が適しています。法的な効力は不要で、お互いの信頼関係で成り立つ場面ですね。

私の経験では、ママ友との集まりは「約束」、PTAの役員会で方針を決めるのは「合意」、習い事の月謝は「契約」というように、自然と使い分けていることに気づきました。

口約束も契約になる?

意外かもしれませんが、口約束でも契約は成立します。 民法では、契約の成立に書面は必要ないとされているんです。

例えば、友達に「このバッグ1万円で売るよ」と言って、友達が「買う」と答えたら、その瞬間に売買契約が成立します。書面がなくても、お互いの意思表示が合致すれば契約なんですね。

ただし、口約束だと後でトラブルになりやすいです。 「言った」「言わない」の水掛け論になったり、条件の認識が違っていたりすることがあります。そのため、重要な取引では必ず契約書を作成するのが常識です。

私の友人が、フリマアプリでトラブルになったことがあります。口頭(メッセージ)だけで取引を決めたため、配送方法や支払い条件で認識の違いが生じてしまったそうです。 口約束も契約だからこそ、書面で明確にすることが大切なんですね。

また、法律で書面が必要とされる契約もあります。 不動産の売買契約、定期借家契約、定期借地契約などは、書面がないと無効になる場合があるので注意が必要です。

合意書と契約書の違いは?

ビジネスでは「合意書」と「契約書」という書面がありますが、これらの違いも理解しておきましょう。

基本的に、合意書と契約書は法的には同じ効力を持ちます。 どちらも当事者間の約束を記載した書面で、守らなければ法的責任が生じます。

ただし、使い分けの慣習があります。 当事者間の基本的・原則的な合意を記載したものを「契約書」と呼び、それに付随する細かい取り決めや追加の合意を「合意書」と呼ぶことが多いんです。

✓ 契約書:基本的な取引条件を定める正式な文書

✓ 合意書:契約の補完や変更、追加条項を記載する文書

また、「合意書」は契約書よりも簡易的な内容で作成されることが多いです。 例えば、離婚協議の際に財産分与について合意書を作成したり、プロジェクトの進め方について関係者で合意書を交わしたりします。

私の夫の会社では、基本契約書を最初に結び、その後プロジェクトごとに合意書を交わすそうです。 契約書が大枠を決めて、合意書で細部を詰めるという使い分けですね。

よくある質問

口約束を破ると法的責任がある?

口約束でも契約として成立していれば、法的責任が生じます。ただし、日常的な「映画を見に行く約束」程度であれば、契約としての実質がないため法的責任は問われません。一方、「この車を50万円で売る」という口約束は売買契約として成立するため、一方的に破ると損害賠償を請求される可能性があります。

「約束」と「契約」の境界線はどこ?

明確な境界線はありませんが、一般的に「法的効力を持たせる意図があったか」で判断されます。金銭のやり取りや権利義務の発生を伴う取り決めは契約、友人や家族との日常的な取り決めは約束と考えるとわかりやすいです。コンビニでの買い物は契約ですが、友達とランチに行く約束は契約ではありません。

合意だけで契約は成立する?

はい、合意だけで契約は成立します。民法では申込みと承諾の意思表示が合致すれば契約が成立すると規定されており、書面は必須ではありません。ただし、後のトラブルを避けるため、重要な取引では必ず契約書を作成することをおすすめします。また、不動産売買など法律で書面が義務付けられている契約もあります。

「念書」や「覚書」との違いは?

念書は一方的な約束を記した文書で、「誓約書」とも呼ばれます。覚書は既存の契約を補完したり変更したりする際に作成する文書です。契約書や合意書は双方の合意を示しますが、念書は一方から他方への約束という違いがあります。覚書は契約書の一種として扱われることが多いです。

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まとめ

「契約」「合意」「約束」は、どれも取り決めや約束を表す言葉ですが、法的効力に明確な違いがあります。

「契約」は法的効力のある約束です。 民法で規定されており、守らなければ法的責任を問われます。 申込みと承諾の意思表示が合致することで成立し、書面がなくても口頭だけで成立しますが、証拠を残すために契約書を作成するのが一般的です。

「合意」は双方の意見が一致した状態を指します。 対等な立場での意思の一致を重視します。 契約の前段階として使われることが多く、「合意に達した」という表現は話し合いが成功したことを意味します。合意書という形で文書化することもありますが、契約書よりは簡易的です。

「約束」は法的拘束力のない取り決めです。 相手と交わした口約束や決め事で、守ることが期待されていますが、法律で強制されるわけではありません。 日常生活で最も気軽に使える言葉で、友達との約束から自分との約束まで幅広く使えます。

法的な保証が必要な場合には「契約」、話し合いで意見が一致したときには「合意」、日常的な取り決めには「約束」と使い分けることで、相手に正確に伝わります。特にビジネスシーンでは、この違いを理解しておくことがトラブル防止につながりますよ。