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マジで?「®」「TM」「SM」「©」の違い!商標マークを完全解説

「®」「TM」「SM」「©」の違い 仕事・学校

商品のロゴや本の奥付に小さく付いている「®」「TM」「SM」「©」というマーク。なんとなく見たことはあっても、「全部同じような意味じゃないの?」と思っていませんか?

私も以前、会社のロゴを作ったとき、「®とTMはどっちを付ければいいの?」と困ったことがあります。実はこの4つのマーク、似ているようで法的な意味が全く違い、間違えると刑事罰になるケースもあるんです。

この記事では以下がわかります。

・ ®・TM・SM・©それぞれの正確な意味と略語の由来

・ 登録済みかどうかの違いと法的な扱い

・ 日本での正しい使い方と間違えると危ないポイント

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「®」「TM」「SM」「©」の違いを簡単にまとめ

「®」「TM」「SM」「©」の違いを簡単にまとめ

4つの最大の違いは、法律の種類(商標法か著作権法か)と登録の要否(®のみ登録必須)です。

®(Rマーク):特許庁に正式登録された商標に付けるマーク。4つの中で最も法的な意味が重い。

TM(TMマーク):商品の商標であることを示すマーク。登録の有無を問わず自由に使える。

SM(SMマーク):サービス(役務)の商標であることを示すマーク。登録の有無を問わず自由に使える。

©(Cマーク):著作権(Copyright)があることを示すマーク。商標とは全く別の著作権法に属する。

「®(Rマーク)」とは

®とは、特許庁に正式に登録された商標(登録商標)に付けるマークです。 “Registered Trademark”(登録された商標)の頭文字Rを丸で囲んだもので、「マルアール」や「アールマーク」とも呼ばれます。

®の基本情報は以下の通りです。

・ 正式な意味:Registered Trademark(登録商標)

・ 使用条件:特許庁への商標登録が完了していること

・ 日本語読み:マルアール・アールマーク

・ 発祥:アメリカ(米国商標法ランハム法・1946年)

・ 日本での表示義務:なし(任意)

®の最大の特徴は、「特許庁に登録済みであること」を示す唯一のマークであることです。 TMやSMが登録の有無を問わず使えるのに対し、®は登録が完了した商標にしか付けられません。これが4つのマークの中で最も法的に重い意味を持つ理由です。

®が使用されるシーンには以下のようなものがあります。

・ 商標登録が完了した商品名・ブランド名のそば

・ 登録済みのロゴマーク

・ 企業名や製品名の右上・右下

私の知人が知財部門で働いていて、「®は登録完了の証明書」と言っていました。商標登録が審査を通って登録番号が発行されたら初めて®を付けられるそうです。出願中はまだ付けられず、その期間はTMで代用することが多いとか。®はゴールに到達したときのマークだと言っていました。

日本での®の法的な扱いには注意点があります。 日本の商標法では、登録商標の正式な表示方法は「登録商標第○○○号」と定められており、®の表示は義務ではありません。ただし慣習的に®が広く使われており、特許庁も®の使用は問題ないとしています。

未登録の商標に®を付けると虚偽表示となります。 日本の商標法第80条は虚偽表示について刑事罰を科しており、その量刑は3年以下の懲役または300万円以下の罰金と定めています。絶対に登録前に®を使ってはいけません。

「TM(TMマーク)」とは

TMとは、商品に関する商標であることを示すマークで、商標登録の有無を問わず使えます。 “Trademark”(商標)の略で、「登録」を意味するRegisteredが除かれた分だけ、®より軽い意味を持ちます。

TMの基本情報は以下の通りです。

・ 正式な意味:Trademark(商品商標)

・ 使用条件:商標登録がなくても自由に使用可能

・ 主な用途:登録出願中・登録前のアピール・商標であることの表明

・ 発祥:アメリカ

・ 日本での表示義務:なし(任意)

TMの最大の特徴は、未登録でも自由に付けられることです。 TMマークには「登録」という意味が含まれないので、登録されていなくても使用することができます。商標登録を出願中だが審査中でまだ登録されていない場合や、将来的に登録を検討している場合に広く使われます。

TMが使用されるシーンには以下のようなものがあります。

・ 商標登録出願中の商品名・ロゴ

・ 将来的に登録予定のブランド名

・ 「この名前は商標として使っている」とアピールしたいとき

・ 他社による無断使用を抑制したいとき

私の友人が起業したとき、「TMは出願中の仮マーク」と言っていました。商標登録を出願してから登録まで通常半年〜1年かかるため、その間はTMを付けておくそうです。これで「商標であることを主張しているが、まだ登録は完了していない」という状態を示せるとか。TMは登録への道中で使うマークだと言っていました。

TMには法的な保護力はありません。 TMを付けても商標権は発生せず、第三者が同じ名前を使ってもTMだけでは法的に排除できません。あくまで「商標として使っている」という意思表示です。

普通名称化を防ぐ効果もあります。 商標が広く一般に使われすぎると、その言葉が一般名称として認識されてしまう「普通名称化」が起きることがあります。TMを付け続けることで「これは特定の会社の商標だ」と示し、普通名称化を防ぐ効果があります。

「SM(SMマーク)」とは

SMとは、サービス(役務)に関する商標であることを示すマークで、商標登録の有無を問わず使えます。 “Service Mark”(サービスマーク・役務商標)の略で、TMが形のある商品の商標に使われるのに対し、SMは形のないサービスの商標に使われます。

SMの基本情報は以下の通りです。

・ 正式な意味:Service Mark(役務商標・サービス商標)

・ 使用条件:商標登録がなくても自由に使用可能

・ 主な用途:サービス業の商標であることの表明

・ 発祥:アメリカ

・ 日本での表示義務:なし(任意)

SMの最大の特徴は、「形のないサービス」の商標に使われることです。 レストランや飲食提供、ホテルや宿泊、バスやタクシーなどの輸送業、銀行や保険などの金融サービスなど、モノではなくサービス自体に関する商標を表します。

SMが使用されるシーンには以下のようなものがあります。

・ 飲食店・レストランチェーンのサービス名

・ ホテル・宿泊業のサービス名

・ 運輸・物流サービスの名称

・ 金融・保険サービスの名称

私の友人がホテルの経営企画部で働いていて、「SMはサービス業のTM」と説明してくれました。ホテルのサービス名には形がないのでTMより SMの方が正確だそうです。ただし日本ではSMをほとんど見かけず、サービス業でもTMを使うことが多いとか。SMは主にアメリカで使われるマークだと言っていました。

日本ではSMはほとんど使われていません。 日本ではSMマークはほとんど使用されていません。サービスに関する商標でも、日本ではTMを付けるのが一般的です。SMはアメリカ発祥で、アメリカや一部の英語圏で主に使われています。

TMとSMの実質的な使い分けはほぼありません。 TMはサービスに対しても使えるため、日本ではサービス業の商標にTMを付けることが圧倒的に多く、SMを見かけることは稀です。

「©(Cマーク・コピーライトマーク)」とは

©とは、著作権(Copyright)があることを示すマークで、商標とは全く別の法律体系に属します。 “Copyright”(著作権)の頭文字Cを丸で囲んだもので、「コピーライトマーク」「著作権表示」とも呼ばれます。

©の基本情報は以下の通りです。

・ 正式な意味:Copyright(著作権)

・ 使用条件:著作権者であれば登録なしで自由に使用可能

・ 表示形式:© [著作権者名] [最初の公表年]

・ 発祥:国際著作権法(万国著作権条約)

・ 日本での表示義務:なし(任意)

©の最大の特徴は、商標ではなく著作権を示すことです。 ®・TM・SMが商標法による保護に関わるのに対し、©は著作権法による保護に関わります。この点が他の3つとの最大の違いです。

©が使用されるシーンには以下のようなものがあります。

・ 書籍・雑誌の奥付(「© 著者名 2024」)

・ ウェブサイトのフッター(「© 企業名 All rights reserved.」)

・ 映画・音楽・ゲームのクレジット表示

・ 写真・イラスト・デザインの著作権表示

私の知人がウェブデザイナーをしていて、「©はサイトの著作権を示すもの」と言っていました。自分が作ったウェブサイトのフッターに「© 氏名 2024」と入れることで、「このサイトの著作権は私にある」と示せるそうです。登録手続きは不要で、作った瞬間から著作権は自動的に発生するとか。©は権利の存在を知らせる表示だと言っていました。

著作権は創作した瞬間に自動発生します。 商標のように特許庁への登録は不要で、小説・音楽・絵画・プログラムなど創作物を作った瞬間から著作権が生まれます。©マークはその存在を外部に知らせるための表示です。

©の標準的な表示形式は「© [著作権者名] [最初の公表年]」です。 例えば「© 山田太郎 2024」や「© 〇〇株式会社 2024 All Rights Reserved.」のように表示します。

4つの違いをまとめて比較

4つのマークの関係を整理すると以下の通りです。

法律の種類が異なります。 ®・TM・SMは商標法の範囲、©は著作権法の範囲です。これが最も根本的な違いで、©だけが全く別の法律に属します。

登録の要否が異なります。 ®:特許庁への商標登録が必須、TM・SM:登録不要(自由に使用可)、©:著作権登録も不要(創作と同時に自動発生)です。

対象が異なります。 ®・TM:商品の商標(形のあるモノ)、SM:サービスの商標(形のないサービス)、©:著作物(小説・音楽・絵・プログラム等)です。

法的な効力が異なります。 ®:商標権による法的保護あり(登録済み)、TM・SM:法的保護力なし(意思表示のみ)、©:著作権による法的保護あり(登録不要)です。

間違えたときのリスクも異なります。 ®を未登録商標に付けると虚偽表示として刑事罰(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)のリスクがあります。TM・SM・©は比較的自由に使えますが、©も著作権者でない者が不正に使えば問題になります。

私の友人が弁理士をしていて、「4つのうち®だけが厳格なルールがある」と言っていました。TM・SM・©は比較的自由に使えますが、®だけは登録完了が絶対条件で、これを間違えると刑事罰になりうるとか。®は4つの中で唯一「取り扱い注意」のマークだと言っていました。

覚え方・区別のコツ

4つのマークを覚えるコツは、「Rは登録済み、TMは商品、SMはサービス、Cは著作権」というセットで覚えることです。

頭文字で覚えると、R=Registered(登録済み)、T=Trade(商取引)、S=Service(サービス)、C=Copyright(著作権)となります。

よく見るシーンで覚える方法もあります。 商品ロゴの右上に®→登録済み商標、出願中ブランドに™→未登録商標、本やサイトのフッターに©→著作権、です。

私が4つを覚えるとき、「®は重い(登録必須)、TM・SMは軽い(自由に使える)、©は別ジャンル(著作権)」というイメージで整理しています。これだけ覚えれば使い分けの判断ができます。

日本特有の表示ルールも覚えておくと便利です。 日本の商標法が定める正式な登録商標表示は「登録商標第○○○号」です。®は義務ではありませんが広く慣習として使われており、どちらを使っても問題ありません。

間違えやすいポイント

最も間違えやすく危険なのが、未登録の商標に®を付けることです。

登録手続きが完了していない段階で®を付けると、日本では虚偽表示となります。商標登録の審査中や出願前に®を付けるのは絶対にNGで、その期間はTMを使いましょう。

もう1つよくある間違いが、「©を付けないと著作権が発生しない」という誤解です。 著作権は創作した瞬間に自動的に発生し、©マークを付けなくても保護されます。©は権利の存在を知らせるための任意の表示です。

私の友人が新商品を開発したとき、商標登録を出願したばかりなのに商品パッケージに®を付けてしまったことがあるそうです。これは虚偽表示にあたりうるため、急いでTMに差し替えたとか。これもよくある間違いで、出願中は®ではなくTMを使うことが鉄則です。 登録番号が発行されてから初めて®に変えましょう。

また、「SMは日本では普通に使われる」という誤解もあります。日本ではSMを見かけることは稀で、サービス業の商標でもTMを使うのが一般的です。日本語話者の多くはSMというアルファベットの組み合わせに別の意味を連想するため、特に日本ではTMの方が無難です。

「©を付けると登録が必要」という誤解もあります。©は登録不要で、創作した瞬間から著作権は発生しています。ただし、著作権の権利行使をスムーズに行うために、創作年・著作権者名を明記した©表示をしておくことが実務上は推奨されます。

全てのマークに表示義務はない、という点も知っておくと便利です。®・TM・SM・©のいずれも、日本では表示の義務はありません。ただし表示することで「この権利は私にある」と外部に知らせる効果があり、権利侵害の抑止力になります。特にウェブサイトや商品パッケージへの表示は強くおすすめです。

よくある質問

Q1:®・TM・SM・©の一番簡単な見分け方は?

法律の種類と登録の要否で見分けます。 ®は特許庁に登録済みの商標(商標法・登録必須)、TMは登録不要の商品商標(商標法・任意)、SMは登録不要のサービス商標(商標法・任意)、©は著作権を示すマーク(著作権法・登録不要)です。©だけが商標と全く別の法律に属します。

Q2:出願中の商標に付けるべきマークは?

TMを付けましょう。 商標登録の審査中はまだ登録が完了していないため®は付けられません。その期間はTMを付けることで「商標として使っている」という意思表示ができます。登録番号が発行されて正式に登録が完了したら®に変更します。

Q3:未登録商標に®を付けるとどうなる?

虚偽表示として刑事罰の対象になる可能性があります。 日本の商標法第80条は虚偽表示について刑事罰を科しており、3年以下の懲役または300万円以下の罰金と定めています。未登録商標への®の使用は絶対に避けましょう。

Q4:日本での正式な登録商標の表示方法は?

「登録商標第○○○号」が日本の商標法が定める正式な表示です。 ただし®も広く慣習的に使われており、特許庁も®の使用を問題としていません。表示義務はないため、®でも「登録商標第○○○号」でも、どちらを使っても構いません。

Q5:©マークを付けないと著作権はない?

いいえ、著作権は創作した瞬間に自動発生します。 ©マークがなくても著作権は存在し、法的に保護されます。©は権利の存在を外部に知らせる任意の表示です。ただし「知らなかった」という言い訳を防ぐためにも、著作物には©を表示しておくことが実務上推奨されます。

Q6:SMはどんな業種に使う?

レストランや飲食店、ホテルや宿泊業、運輸・物流、金融・保険など形のないサービス業の商標に使います。 ただし日本ではSMを使うケースは稀で、サービス業でもTMを使うのが一般的です。SMは主にアメリカや英語圏で使われるマークです。

Q7:ウェブサイトのフッターに入れるべきマークは?

©(コピーライトマーク)です。 ウェブサイトのコンテンツ(文章・画像・デザインなど)の著作権を示すために「© [会社名または氏名] [最初の公開年]」の形式で入れます。サービス名のロゴに商標権を主張したい場合は別途®やTMを付けます。

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まとめ

®(Rマーク)とは特許庁に正式登録された商標に付けるマークで、4つの中で最も法的な意味が重いです。 “Registered Trademark”の略で、登録完了後にのみ使用可能です。未登録商標に付けると虚偽表示として刑事罰(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)のリスクがあります。

TM(TMマーク)とは商品の商標であることを示すマークで、登録の有無を問わず自由に使えます。 “Trademark”の略で、商標登録の出願中や登録前のアピールに使われます。法的な保護力はありませんが、商標であることの意思表示として有効です。

SM(SMマーク)とはサービス(役務)の商標であることを示すマークで、登録の有無を問わず自由に使えます。 “Service Mark”の略で、レストラン・ホテル・金融などの形のないサービスの商標に使います。日本ではほとんど使われず、サービス業でもTMが一般的です。

©(Cマーク)とは著作権(Copyright)があることを示すマークで、商標とは全く別の著作権法に属します。 登録不要で創作した瞬間から著作権は自動発生します。書籍の奥付やウェブサイトのフッターに「© 著作権者名 公表年」の形式で表示します。

4つの最大の違いは、法律の種類(商標法か著作権法か)と登録の要否(®のみ登録必須)です。 特に®だけは登録完了が絶対条件であることを忘れず、出願中はTMを使うことが鉄則です!